公務員の育児休業について、基本的な疑問から最新の制度改正まで徹底解説します。
期間は何歳まで?給料はもらえるの?男性も取得できるの?といった質問に、法律・データ・クチコミで丁寧にお答えします。
ワンキャリア転職のクチコミを活用しながら、実際の取得状況と職場での課題も紹介しています。
- 1. 公務員の育休は何歳まで取得できる?
- 育休は1人の子に対して2回まで取得可能
- 延長制度:1回の延長と特別延長
- 2. 育休中の給料・手当・ボーナスはどうなる?
- 育休中は給与が出ない→育児休業手当金が支給
- 手当金の金額:180日を境に2段階
- ボーナス(期末手当・勤勉手当):支給される場合もある
- 税金と社会保険料:負担の扱い
- 3. 公務員の男性育休:取得率・制度・活用法 {#3}
- 男性育休の取得率:国家と地方で差あり
- 産後パパ育休:出生直後からの育児参加
- パパ・ママ育休プラス:両親での取得で延長可能
- 4. 令和4年の制度改正で何が変わった?
- 育休の分割取得が可能に
- 有期雇用労働者の要件緩和
- 期末手当・勤勉手当の算定改善
- 5. 公務員の育児関連の休暇・制度
- 配偶者出産休暇
- 育児参加のための休暇
- 不妊治療のための休暇(男女とも)
- 早出遅出勤務・フレックスタイム制
- 6. 育休取得を成功させるコツ 公務員の育休取得は法律で認められた権利です。
- 職場での事前準備:3つのポイント
- 7. よくある質問
- Q. 育休はいつまで取れる?
- Q. 産後パパ育休とは?
- Q. 育休は何回まで取得できる?
- Q. 育休中の給料はどうなる?
- まとめ
1. 公務員の育休は何歳まで取得できる?
公務員の育児休業は、子どもが3歳になる誕生日の前日まで取得できます。
これは国家公務員・地方公務員ともに共通で、「国家公務員の育児休業等に関する法律」「地方公務員の育児休業等に関する法律」によって定められています。
民間企業では育休は1歳(場合によっては1歳6カ月)までですが、公務員は3歳までという点が大きな特徴です。
育休は1人の子に対して2回まで取得可能
育休は原則として、同一の子どもについて2回まで取得できます。
つまり、育休→職場復帰→再び育休という働き方が可能です。
この制度は令和4年10月から導入され、夫婦で交代しながら育休を取得する働き方が実現しやすくなりました。
延長制度:1回の延長と特別延長
育休は原則として1回の延長ができます。
延長を希望する場合は、延長開始日の1カ月前までに請求して承認を受ける必要があります。
さらに、延長請求時に予測できなかった事態(配偶者の入院など)が発生した場合は、再延長も可能です。
つまり、3歳になるまでの間に複数回の延長を活用しながら、柔軟に育休を取得できます。
2. 育休中の給料・手当・ボーナスはどうなる?
公務員の育休中は給与が支給されません。
ただし、公務員の共済組合から「育児休業手当金」が支給されるため、完全に収入がゼロになるわけではありません。
育休中は給与が出ない→育児休業手当金が支給
民間企業では出産手当金(健康保険から)を受け取ります。
一方、公務員の産前産後休暇中は給与が支給されるため、出産手当金は支給されません。
育休中は給与の支給がなく、その代わりに共済組合から育児休業手当金を受け取ります。
育児休業手当金を受け取れる期間は、子どもが1歳に達する日までです。
子どもが3歳になるまで育休を取得することは可能ですが、手当金の支給は1年間のみのため、実際には1年で職場復帰するケースが多い傾向にあります。
手当金の金額:180日を境に2段階
育児休業手当金は、180日を境に支給額が異なります。
標準報酬日額とは、共済組合員が各月に受けた報酬により算定した「標準報酬月額」の22分の1にあたる金額です。
具体例:標準報酬月額25万円の場合
育休開始から180日間:
- 計算式:(25万円 ÷ 22)× 0.67 = 1日あたり7,611円
- 月額(20日換算):152,220円
育休181日目から365日目まで:
- 計算式:(25万円 ÷ 22)× 0.5 = 1日あたり5,680円
- 月額(20日換算):113,600円
※実際の日数に応じて計算されるため、参考値です。
※育児休業手当金には、雇用保険制度に準じた「支給上限額」が設定されています(上限額は毎年8月に改定されます)。そのため、標準報酬月額が高い方(目安として40万円台後半以上)の場合、上記の計算式で算出した金額が上限額を超えると、給与水準に関わらず一律で上限額が支給されます。高収入であるほど、休業前の手取り額との差が大きくなる点にはご留意ください。
ボーナス(期末手当・勤勉手当):支給される場合もある
公務員のボーナスは「期末手当」と「勤勉手当」で構成されています。育休中でも支給される可能性があります。
ボーナスの支給基準日前の6カ月間に勤務した期間があれば、その期間に応じて支給されるためです。
つまり、支給日に育休を取得していても、基準日より前の6カ月以内に勤務した期間が一日でもあれば、それに応じた額が支給されます。
ただし、期末手当は育休期間を1/2の日数分として算定されます。
勤勉手当は勤務期間に応じて減額されたうえで算定されます。通常より少ない額の支給となる点に注意が必要です。
税金と社会保険料:負担の扱い
育休中に支給される「育児休業手当金」は非課税のため、所得税はかかりません(毎月の給与から天引きされていた所得税の支払いはなくなります)。
一方、住民税は「前年」の所得に対して課税される仕組みのため、育休期間中であっても前年分の支払いが発生する点には注意が必要です。
一方、共済組合の掛金(会社員の健康保険料や厚生年金保険料にあたるもの)は申請により育休中の支払いが免除されます。
3. 公務員の男性育休:取得率・制度・活用法 {#3}
公務員の育休は男性も取得可能です。
近年、国を挙げて男性の育休取得を促進する動きが強まっており、取得率は大幅に上昇しています。
男性育休の取得率:国家と地方で差あり
「令和4年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査」によると、男性公務員の育休取得率は以下の通りです。
国家公務員の取得率が上昇している一方で、地方公務員はまだ低水準です。
ただし、地方公務員の取得率も前年度から大幅に上昇していることから、男性の育休取得が社会全体で進みつつあることがわかります。
ワンキャリア転職のクチコミでは、男性職員からの以下のような声が寄せられています。
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